居宅介護支援事業
オリーブ相談センター
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施設の利用しか考えてなかったあなたにも居宅の魅力を居宅介護支援事業所について
指定事業所番号 2170115402
オリーブ相談センター
介護保険の対象になる方が可能な限り住み慣れたご自宅において生活できるようご支援します。
事業の実施に当たっては、ご利用者様の選択に基づきサービスが総合的に提供されるよう公正中立に行います。お一人おひとりに合わせて支援チームを組み、市町村、地域包括支援センター、居宅サービス事業者等と連携を図ります。また支援に必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めます。
居宅介護支援事業所
介護保険法に基づき、ご利用者様が自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう支援する事業所です。
ケアマネジャー(介護支援専門員)
ご利用者様の相談に応じ、その心身の状況に応じて適切なサービスを利用できるよう、ケアプランを作成します。市町村、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整、その他サービスの提案や相談を行う専門職です。
SERVICE居宅介護支援事業所のサービス内容
居宅介護支援サービスオリーブ相談センター
【ご利用料金】自己負担金なし介護保険から全額給付
介護保険や介護に関する相談
介護が始まると様々な悩みが出てきます。複雑でわかりにくい介護保険制度や介護に関するサービスなど、わかりやすく説明します。介護に関するお悩みにもお応えしますのでお気軽にご相談ください。
居宅サービス計画の提案・作成
介護認定されたご利用者様には担当のケアマネジャーが選定されます。ご利用者様や、ご家族様と相談しながら、居宅サービス計画書(ケアプラン)の提案・作成をします。
サービス事業者の紹介・連絡調整
介護サービスを行う事業所を複数ご提案します。医療や施設などのさまざまな関係者と連携を図り、よりよい支援が受けられるよう調整します。
サービス実施状況の把握、評価
定期的にご自宅へ訪問し、ご利用者様の心身状況等の変化を把握します。また、提供されるサービス内容が、居宅サービス計画書どおりに行われているかを評価し、必要に応じて見直しをします。
介護保険に関する申請代行
介護保険サービスを受けるには市町村窓口で申請を行い認定を受ける必要があります。
要介護認定の申請(新規・更新・区分変更)が円滑に行われるよう必要な支援を行います。
入居施設の紹介
施設への入居をご希望の場合には、ご要望される施設生活、費用、地域や医療行為の有無に応じ、適切な入居施設をご紹介します。
STEP 介護サービスご利用までの流れ
お電話、メールフォームで受け付ています。お気軽にお問合せください。
058-277-4123受付時間 08:30〜17:00【平日】
メールでのお問い合わせ
居宅介護支援を開始するための契約を締結します。
ご利用者様のご希望の生活や日々の暮らしの課題をお伺いします。
お一人おひとりに合わせた居宅サービス計画書を立案します。
関わるサービス関係者が集まって、今後の支援について会議をします。
介護サービスを行う事業所と契約後、居宅サービス計画書に基づいたサービスの提供が開始されます。サービス開始後にケアマネジャーが定期訪問します。生活状況の把握や確認を行い、必要に応じてサービス調整を行い居宅サービス計画書の変更をします。
VOICEご利用者様の声
生活の中で不安なことがあっても、いつも寄り添って話を聞いてもらえることがとても支えになっています。
みなさんに支えられ、とても心強く感じています。介護保険のことが分からない中、急に介護が始まり大変に感じることもあります。今では落ち着いており、この環境の中に幸せを感じることができるようになりました。
退院して家で介護ができるか不安がありました。困った時や不安な時に理解して聞いてもらえることや相談できる存在として支えになりました。自宅で母を看取ることに対しても皆さんにサポートしてもらい、家で最後まで看れたことは本当に良かったと思っています。
Service overviewサービス概要
運営規定
居宅介護支援事業所運営規程
株式会社グリーン・リース オリーブ相談センター運営規程
(事業の目的)
• 株式会社グリーン・リースが開設する「オリーブ相談センター」(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態にある利用者に対し、意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者及び介護保険施設等との連携に努める。
5 事業の実施に当たっては、利用者の人権の擁護、虐待防止などのため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
6 事業の実施に当たっては、指定居宅介護支援を提供するに当たって、介護保険第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
• 名称 オリーブ相談センター
• 所在地 岐阜市東鶉3丁目84-3 カームシティNO.3 102号室
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
• 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
• 介護支援専門員 1名以上(主任介護支援専門員)介護支援専門員と兼務
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
• 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、12月30日から1月3日までを除く。
• 営業時間 午前8時30分から午後5時00分までとする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
• 利用者の相談を受ける場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所
• 使用する課題分析票の種類 居宅サービス計画ガイドライン方式
• サービス担当者会議の開催場所 利用者居宅もしくは第3条に規定する事業所内等
• 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回以上
• モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回
2 交通費は、無料とする。
(通常の事業の実施地域)
• 通常の事業の実施地域は、岐阜市、羽島市、各務原市、瑞穂市、一宮市、羽島郡笠松町、羽島郡岐南町の区域とする。
(苦情・ハラスメント処理)
• 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた 指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はその家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずる。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 事業所は、指定居宅介護支援等に対する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(虐待防止に関する事項)
第9条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずる。
• 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について周知する
• 虐待防止のための指針を整備する
• 虐待を防止のための研修を従業員に対し実施する
• 前3号に掲げる処置を適切に実施するための担当者を置く
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(事故発生時の対応)
第10条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録を行う。
3 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の保護)
第11条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2.事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(業務継続計画の策定等)
第12条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(衛生管理等)
第13条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講ずる。
• 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について周知する
• 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する
• 感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を従業者対し実施する
• 前3号に掲げる処置を適切に実施するための担当者を置く
(身体拘束)
第14条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体的拘束等」という)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
2 事業所は、身体的拘束等の適正化の推進ために次の措置を講ずる。
• 身体的拘束等の適正化の推進を図るための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について周知する
• 身体的拘束等の適正化の推進を図るための指針を整備する
(3)身体的拘束等の適正化の推進を図るための研修及び訓練を従業者対し実施する
(4)前3号に掲げる処置を適切に実施するための担当者を置く
(その他運営についての留意事項)
第15条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
• 採用時研修 採用後1カ月以内
• 継続研修 年4回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社グリーン・リースと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和5年6月20日から施行する。
この規定は、令和6年4月1日から施工する。